2018年3月29日 のアーカイブ

<宅建士&管理職対象> 改正宅地建物取引業法の施行について

2018年3月29日 木曜日

 ミニミニ城西では本日と明日、弊社宅建士と管理職を対象とした改正宅地建物取引業法の施行に関する研修を行いました。

 

 既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定が設けられた此度の改正。宅建業者が専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促し、建物状況調査の普及を図ることで、建物状況調査の結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進するためのもの。隠れた瑕疵の有無、内容等が当該物件の購入または交換に対する決定的な判断基準と成り得るものの、現行法ではまだまだ透明性の低く、中古住宅の流通の活性化の鈍化を防ぐため、来たる4月1日に改正されることとなりました。

 

 インスペクションの有無は第35条書面(重要事項説明書)にも深く関わってくるため、今回の研修では宅建士と各ミニミニ店舗店長、管理課マネージャー、株式会社ミニテック(ミニミニグループ会社)のミニミニ城西エリア担当店店長といった現場責任者も全員参加しました。

DSC_7620 DSC_7623 DSC_7626

 

 ミニミニ城西は改正された宅地建物取引業法を順守するとともに、今後も家主様・賃借人様が安心して取引できる市場環境の整備、創造に努めて参ります。