<全社員対象> 新賃貸借契約研修会

2019年12月18日

 ミニミニ城西では12月11より全6回の日程で、全社員を対象とした「新賃貸借契約研修会」を実施しています。この研修は、来年4月1日より新しく施行される大幅な民法の改正により、従来とは考え方や運用面などで対処・対応が異なる事案を解説し、今後の正しい対応を周知させるもの。先に述べたように、ミニミニ各店舗や本社各署、管理部、リノベーション部など、すべての部署の社員が参加します。

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 改正民法により、賃貸借契約では大きく4つの点で変更が生じます。
まず一つが「敷金・現状回復ルールの明文化」です。これは敷金の使用用途が明確化されるとともに、通常使用による損耗や経年劣化などについては、賃借人に原状回復義務が無いことが明文化されることになりました。

 次に「連帯保証人の限度額設定の義務化」が挙げられます。これまで連帯保証人が負う保証内容の記述は必要ありませんでした。改正後は極度額(保証すべき最高額)の設定が必要となり、定めのない場合は連帯保証契約が無効となります。連帯保証人を必要としない契約も増えてくる中、注目度の高い変更点の1つです。

 また、「一部滅失などで賃料は<当然減額>に」なります。これは借りた部屋の一部が滅失または利用可能設備が使用できなくなったとき、その部分や設備の割合に応じて賃料は「当然に減額される」という規定が、改正民法に設けられるためです。入居者側の無過失が要件となりますが、これにより一部の使用ができ無くなれば「請求をしなくても当然に賃料は減額される」こととなります。

 最後に「賃借人による修繕が可能に」なることも、留意される内容でしょう。これまでは賃貸人の同意を得ない修繕等はできないこととなっていましたが、改正後は、賃借人が賃貸人に修繕が必要になった旨を通知したのにも関わらず、必要な修繕が行われない場合、あるいは急迫の事情の場合は、賃借人による修繕が可能と規定されました。

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 民法改正はお客様を応対させていたただく私たちにとっても経験が無く、初めてとなるケースが多いのが実情です。このように弊社ミニミニ城西では、改正民法に関する知識を深め、様々なケースを想定した善後策をディスカッションし、お客様サポートにどう生かせるかをブレストするなど、充分に準備を整えています。
今後も私たちはコンプライアンス遵守のもと、ご満足度の高いお客様サービスを提供して参ります。これまで同様ご安心のうえ、ご来店くださいませ。

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