≪全社員研修≫ 大幅な民法改正に伴う研修を実施

2019年7月1日

 2020年4月1日より、民法の改正が施行されます。この改正は、約120年ぶりとなる大幅な改正であり、およそ200項目が対象となります。その中には賃貸借契約に係る改正もあり、紛争を防止し、お客様に安心してご契約頂けるようミニミニ城西全社員を対象とした研修を実施することとなりました。本日7月1日より午前と午後に分け、全6回行います。

 お客様や家主様に深く関わる改正ポイントとしては①敷金・原状回復ルールの明文化、②連帯保証人の限度額設定が義務化、③一部滅失などで賃料は「当然減額」となる、④賃借人による修繕の可能、の4点が上げられます。
 研修はまず、この改正ポイントの認識テストからスタート。改正ポイントに絞り、研修の前段階でどの程度の知識があるかを事前チェックしました。

 研修は営業部の伊藤副部長が担当。法務省のリーフレットなどを教材に全社員が理解できるよう、具体的な事例などをお折り込み進められました。
 また民法改正の研修とは別に、これから始まる夏商戦に向けた店頭でのお客様サービスに関する研修も行いました。

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 このようにミニミニ城西では、民法改正後もご安心のうえ弊社をご活用頂けるよう、特定の社員だけではなく、改正に対して全社員が共通の理解と認識を持てるよう、研修を行なっています。

 今後もミニミニ城西はコンプライアンスと法令順守を念頭に、細やかな賃貸サービスをご提供できるよう尽力して参ります。
 
 
 

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